北海道放射線治療研究会会則



第1条(名称)

 本会は「北海道放射線治療研究会」と称する。

第2条(目的)

 本会は、放射線治療に関する技術的及び臨床的研究を推進し、その技術の普及と発展に貢献することを目的とする。

第3条(事業)

 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1.年1回以上の「北海道放射線治療研究会」を開催し、学術研究について発表・討論を行う。
 2.「北海道治療研究会雑誌」を発行する。
 3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第4条(会員)

 本会の目的に賛同する医療関係者をもって構成する。

第5条(会費)

 本会の会費は、研究会開催時に参加費として徴収する。
 会費の額は、世話人会議において決定する。

第6条(役員)

 1.本会の役員として、代表世話人2名、世話人若干名、監事2名を置く。
 2.役員は会員の中から選任する。
 3.代表世話人は本会を代表し会務を総括する。
 4.世話人は世話人会を開催し会務を運営する。
 5.監事は会計・会務の執行について監査する。
 6.代表世話人・世話人・監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 7.代表世話人は研究会に併せて世話人会議を招集し、それの議長となる。
 8.当番世話人は、研究会開催毎に世話人により選出され、研究会を企画・実施する。

第7条(経費)

 1.本会の経費は、研究会参加費、研究会雑誌の広告収入及びその他の収入をもって構成する。
 2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄の間とする。
 3.各年度の経費収支決算は、世話人会議に報告し承認を受けるものとする。
 4.本会の収支決算に余剰金があるときは、世話人会議の承認を受けて、翌年度に繰り越すものとする。

第8条(事務局)

 本会の運営に必要な事務局を下記に置く。
 〒060-8648 札幌市北区北14条西5丁目
       北海道大学病院放射線部 放射線治療部門
       TEL 011-706-5702

第9条(改正)

 1.会則の変更は、世話人会議の決議によるものとする。
 2.会則施行について必要な事項は、世話人会議の協議によるものとする。


付則:

本会則は、2009年4月1より施行する。