北海道放射線治療研究会会則
本会は「北海道放射線治療研究会」と称する。
本会は、放射線治療に関する技術的及び臨床的研究を推進し、その技術の普及と発展に貢献することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.年1回以上の「北海道放射線治療研究会」を開催し、学術研究について発表・討論を行う。
2.「北海道治療研究会雑誌」を発行する。
3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
本会の目的に賛同する医療関係者をもって構成する。
本会の会費は、研究会開催時に参加費として徴収する。
会費の額は、世話人会議において決定する。
1.本会の役員として、代表世話人2名、世話人若干名、監事2名を置く。
2.役員は会員の中から選任する。
3.代表世話人は本会を代表し会務を総括する。
4.世話人は世話人会を開催し会務を運営する。
5.監事は会計・会務の執行について監査する。
6.代表世話人・世話人・監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
7.代表世話人は研究会に併せて世話人会議を招集し、それの議長となる。
8.当番世話人は、研究会開催毎に世話人により選出され、研究会を企画・実施する。
1.本会の経費は、研究会参加費、研究会雑誌の広告収入及びその他の収入をもって構成する。
2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄の間とする。
3.各年度の経費収支決算は、世話人会議に報告し承認を受けるものとする。
4.本会の収支決算に余剰金があるときは、世話人会議の承認を受けて、翌年度に繰り越すものとする。
本会の運営に必要な事務局を下記に置く。
〒060-8648 札幌市北区北14条西5丁目
北海道大学病院放射線部 放射線治療部門
TEL 011-706-5702
1.会則の変更は、世話人会議の決議によるものとする。
2.会則施行について必要な事項は、世話人会議の協議によるものとする。
本会則は、2009年4月1より施行する。